最高裁判所第一小法廷 昭和32年(あ)1612号 決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人井上正泰の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人の所論行為が刑法一九七条一項前段の収賄罪に該当するものであるとした原判決の説示は正当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)
本件上告を棄却する。
弁護人井上正泰の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人の所論行為が刑法一九七条一項前段の収賄罪に該当するものであるとした原判決の説示は正当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)